最近、お客様からの相談内容として、
Amazonでの販売ページが削除されたという報告が多いです。
これは競合する商品の販売者が、自社の知財を侵害するとしてAmazonに報告したものですが、侵害していないことが明らかなのに、コンペチ排除の目的で乱用している業者がいます。
特に意匠権や特許権を侵害理由として、Amazonに苦情を申し立て、
Amazonも意味がわからずに、該当する販売ページを削除する。
こうなれば、商品は売れません。
これはっきり言って、不正競争防止法2条1項21号違反です。
他社への不当な営業妨害に該当するおそれがある。
なかには日本を指定していないのに、国際意匠登録を根拠として、日本での販売を差し止めるために、Amazonに苦情を申し立て、販売ページが削除されたことがありました。
これらの場合、
相手方に代理人弁護士・弁理士が関与していたら、相手方だけでなく、代理人弁護士・弁理士に対しても損害賠償を請求することができます。
たしか平成13年に実用新案侵害の裁判例がありましたね。
なぜなら、明らかに侵害でないことで、他社の販売ページの削除を申請し、これによって商品が売れず、損害が発生しているからです。
意匠権の類似範囲は極めて狭いもの。
特許権もクレーム内容や出願経過によっては権利範囲が狭くなる。
代理人弁理士は、専門家として、この事実を知っている筈なので重過失があるのです。
現在、相手方及びその代理人を相手にして交渉中。
成り行きによっては、両者に対して不正競争防止法違反の損害賠償を請求しようと考えています。