先日、PCT出願したら、8つの発明が認められるとして単一性違反を指摘され、サーチの追加手数料納付命令を頂きました。
それに対し、一部の追加手数料のみ支払いました。
結果として、8つの発明全部(120請求項)の特許性を判断したサーチレポートが届きました。
請求項が100を優にこえていましたが、小規模企業が出願人なので、PCT出願時は1/3のサーチ手数料(確か4万円程度)しか納付しておらず、ISAにしても4万円弱で120請求項を全部サーチするのは如何なものかという怒りの姿勢だったと思います。
8つの発明について全部納付すると、なんと70万円をこえる金額なので納付するという意思決定はしないつもりでした。
とはいえ、新たなサーチが必要となるようなCLAIM展開はしておらず、その点は公的に異議申し立てを提出していませんが、国際調査機関の担当者と電話で交渉したりしました。追加調査が不要になる点について話し合いました。
もっとも、上位の3つの発明群だけサーチしてもらえば、その後はその調査を引用できるか否かの問題になるため、新規性・進歩性の判断ができると確信がありました。
結果として、一部の発明の追加手数料を納付しただけで、120の請求項全部の特許性を示した調査したサーチレポートを受領しました。
日本の指定官庁に移行すると、少なくとも3つの発明を含むとして単一性違反になりそうですが、サーチレポートの結果を見て事前に補正で対応します。それが国際段階の19条補正なのか、指定官庁への移行後の自発補正なのかは、検討をしなければなりません。
ここでの問題提起は、
追加手数料納付命令に素直に従っていたら、70万円を追加手数料を支払うことになっていた点。
追加調査の必要性の観点から、単一性違反の有無を帰納的に判断できるという方向で説明すれば、単一性違反が解除される可能性もあるということです。