Amazonや楽天のサイトで商品を売っている事業者から、知財の侵害警告を受けたので対応して欲しいという依頼を受けることが多い。ある日突然、彼らが警告書を貰ったので、どのように対応すればよいかという悩みである。
彼らの多くは中国の製造業者で安価に商品を製造して日本に輸入している。それを日本の自社物販サイトで消費者に販売しているのだ。人気商品を日本で安価にすれば、とてもよく売れる。売れている商品なら、月額ベースで数百万円から数千万円の規模にのぼる。
このような人気商品は、知財の権利者も同業者として熟知しているから、知財の侵害警告書を弁護士経由で送ったりするわけだ。内容証明でね。
なかには酷い警告書があり、どのような理由で特許侵害に該当するのかの説明がなかったり、凡そ特許発明の技術的範囲に属しないと判断できるのにライセンス料を支払えと脅す輩もいる。
今年は、特許侵害警告を受けた依頼人が相談に来た事例では、相手方から訴えられたが、こちらが反論すると、相手方が取り下げた事例があった。まったく情けない限りである。
無効理由をどのように探すのかポイントになるが、日用品や雑貨類ならAmazonサイトと楽天サイトがおススメである。
弊所では、これまでの多くの侵害警告に対して、上記サイトで無効理由を探して反論したところ、それ以来、何も言ってこなかった事例が多くある。
それだけAmazonサイトと楽天サイトは、従来技術や従来意匠の宝庫となる。
ときどき、主婦のブログにも雑貨が紹介されている。自分が手で作りこんだ雑貨をインターネットで知ってもらうためにブログやInstagram、YouTubeで発信しているのだ。
これらのコンテンツも無効理由になる材料が隠れている。
だから、知財の侵害警告を受けた場合、落胆せずに、Amazonサイトや楽天サイトを調査すれば、すぐに解決できる事例が多いのだ。