鬼才💖弁理士ともちゃんの知財実務オンラインレッスン

起業家必読!知財実務を知り尽くしたオネエ弁理士が知的財産と企業経営の世界をバシッと斬る!

凡そ特許侵害にならない事例で訴訟を提起する人

 

最近では、特許侵害に該当しないと判断できるのに、敢えて訴訟を提起して、無理矢理、ライセンス契約を強いる手口に出くわしました。

 

もちろん、裁判を受ける権利は憲法で認められているため、訴訟提起は自由ですが、訴訟で脅かして無理矢理、競合他社の動きを制限するような卑怯な手口。

 

私は補佐人弁理士として関与していましたが、このような手口は断固として反対です。

 

やり方が卑劣で汚いからです。

 

事業は本来、万人に対して、自由な経済活動として認められるべきはずです。

 

本来なら特許侵害に該当しないと判断できる事例でも、訴訟提起を濫用して、競合他社の動きを止める卑怯なやり方。

 

このような事例では、特許権者である原告又は債権者に対して、営業妨害に起因した損害賠償を請求しても良い事例です。

 

原告・債権者が敗訴した時又は取下げをしたとき、被告又は債務者側の応訴に伴う費用・代理人補佐人費用等のすべてを原告又は債権者側が負担する訴訟システムにするべきです。

 

訴訟を提起して仮に訴訟で敗訴したなら、原告側が責任を負うべきなのです。

 

そうしないと、訴訟という神聖な手続が脅かしという武器に使われてしまいます。

 

もちろん原告側の代理人も、着手金欲しさで代理しているわけだから、代理人責任も追及すべきです。

 

私は、このような事例で補佐人を務めると、原告と被告が中小企業同士なら、最後まで、徹底的に争って白黒をはっきりつけても良いと思っています。

 

特許無効の蓋然性が高いなら、特許無効審判を請求して無効審決を出し、特許権を遡及的に消滅させることもおススメしています。

 

泣き寝入りの必要はありません。

 

徹底的に戦うまでです。