弁理士として、日頃から、知財侵害の警告対応に関与しています。
多い時は、毎日相談が入り、今は平均すると週に2~3人から侵害警告相談が来る。
それは、私が弁理士として、侵害訴訟の経験が多く、百戦錬磨だからこそだけど、一貫して言えるのは、特許侵害の警告はコワくないということ。
特許発明の技術的範囲の属否で文言侵害にはならない事例が半分。
無効理由があり特許侵害にならない事例が半分。
相手方が均等侵害を主張してくるけど、最初から均等侵害頼みでは訴訟には勝てません。
多くの事例で、特許発明の文言よりも意義が拡張的に解釈されている。
でも、それって無効理由を含むことがあり、権利濫用的な権利行使なのです。
デッドコピーとしてパクらなければ、そんな簡単に、特許発明の技術的範囲に属しませんよ。
個人的には、技術的範囲の属否で否認することは前提として、無効理由を探すことを提案しています。
現在では、例えば、アマゾンや楽天のサイトで商品を売る企業や個人がとても多い。
彼らは売れるモノを販売するわけで、その売れているモノは既に世の中に存在する商品を参考にして開発することが多いのです。
それをインターネットでサーチすると、特にブログ等で掲載されていることがあり、ブログ記事を発見したときは『しめしめ』と感じるわけです。
彼らも収益確保のため、世の中の売れているモノをヒントに商品を企画していますから。
私はブロガー歴18年(2006年にココログで開始)で、毎日、多くのブログ記事を拝読しています。
この商品の記事は、あのブロガーさんのブログだ、という当たりがかなりの確度を持って指摘できるのが、私の強み。
商品販売サイトも然りです。
ネット記事を無効理由として提出することで、技術的範囲の属否を議論する前に、相手方が特許侵害差止訴訟を取り下げた事例もあります。
そんなこんなで、特許侵害警告なんてビビらずに弊所にご相談ください。
半ば断定的な口調になりますが、白黒ハッキリさせてあげます。